吉川市テニス協会 会則


第1章 総  則
第1条
本会は、吉川市テニス協会(以下「本会」という。)と称する。

第2条
本会の事務局は、吉川市内に置く。

第3条
本会は、吉川市内における硬式テニスを統括し、テニスの普及発展に努め、
会員相互の親睦を深めて、豊かな吉川市の発展に寄与することを目的とする。

第4条
本会は、前条の目的を達成するために、吉川市体育協会・埼玉県テニス協会及び
東部郡市テニス協議会に加盟し、次の事業を行う。
  1. 協議会の開催
  2. 講習会の開催
  3. 東部郡市テニス大会への参加
  4. その他、本会の目的達成に必要な諸事業

第2章 会  員
第5条
本会は、次の会員をもって組織する。
  1. 団体会員 吉川市内に在住、在勤または在学しているものが組織しているテニス団体
  2. 賛助会員 本会を賛助する個人または団体

第6条
入退会は、本会理事会の承認を要する。

第3章 役  員
第7条
本会は、次の役員を置く。
  • 会長       1名
  • 副会長      若干名
  • 理事長      1名
  • 副理事長     若干名
  • 理事       若干名
  • 会計監事     2名
ほかに名誉会長、顧問、参与、及び技術委員を置くことができる。

第8条
役員の選出は、次の方法による。
  1. 会長、副会長、理事及び会計監事は、総会で選出する。
  2. 理事長、副理事長は、理事会で選出する。
  3. 名誉会長、顧問、参与、及び技術委員は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。

第9条
役員の任務は以下の通りとする。
  1. 会長は、本会を代表し会務を総理する。
  2. 副会長は、会長を補佐し会長事故ある時は、その職務を代行する。
  3. 会長、副会長は、理事の資格を有する。
  4. 理事長は、会務を執行する。
  5. 副理事長は、理事長を補佐し理事長事故ある時は、その職務を代行する。
  6. 理事は、理事会を組織し、本会の運営と事業の執行を計る。
  7. 会計監事は、本会会計を監査する。

第10条
役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない、補欠による役員は。前任者の残任期間とする。

第4章 会  議
第11条
会議は、次の通りとする。
  1. 総会。
  2. 理事会。

第12条
総会は、毎年1回定時に招集する。ただし、会長が必要と認めた時は、臨時総会を招集することができる。

第13条
総会は、役員及び会員で構成し、次の事項を審議する。
  1. 事業計画及び会務事業報告。
  2. 予算及び決算。
  3. 会費の決定。
  4. 役員の選出。
  5. その他重要事項。

第14条
理事会は次のことを審議する。
  1. 総会に付議すべき事項。
  2. 本会の会務執行に関する事項。
  3. その他会長、副会長が付議した事項。

第15条
本会の会議の票決は、出席者の過半数をもって決し、同数の場合は、議長がこれを決するものとする。

第5章 会  計
第16条
本会の経費は、次にあげるもので支弁する。
  1. 会費。
  2. 参加費。
  3. 補助金。
  4. その他収入。

第17条
本会の会費は、加盟団体(会員)が負担する。

第18条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

付  則
  1. 本会則は、総会の決議がなければ変更することができない。
  2. 本会則の施行に必要な細則は、理事会で別に定める。
  3. 本会則は、昭和60年11月10日から施行する。
  4. 本会則は、平成6年4月17日に1部を改正。
  5. 本会則は、平成8年4月1日市政施行により改正。

ページのトップへ戻る